2~3週間前だったか、全国旅行支援が2022年12月27日宿泊分までに適用期間延長される報道が出た。その時に将来適用されることを見越して長距離フェリーの予約を済ませ、予約の約1週間後に全国旅行支援の適用の連絡を受けて、今頃は船上生活を終えて目的地だったはず、、、
数日前から同行者が怪しいゴホッゴホッ、ジュルジュルジュルという音を発し始め、熱まで出されるとまた最近話題になっているあれを疑わざるを得なくなり、仕方はないけど8日間にわたる行程は一度白紙になった。
過去の経験上、飛行機/宿は事情によっては無償で予約変更もしくは予約取消の対応があったので、同じ国内だし船舶も同じような扱いになるだろうなんてそんな甘い考えをしていたけど、しっかりと払戻手数料が請求された。契約は契約なので仕方ない。
払戻手数料は全国旅行支援適用前の金額に対して30%がかかるので、どうしてもシステムに表示されていた全国旅行支援適用後の金額を見た後だと割高に見えてしまう。なので、①払戻して手数料○万円支払する。②払戻手数料が発生するくらいなら強行する。のどちらの人が多いんだろう。とも思ってしまう。③変更する。(1回のみ無償で可能)という選択肢もあるにはあるけど、そんな先のスケジュール見えてないしなあ。ああ。
結局、同行者は抗原検査を2回受け、後にPCR検査も受けて全て陰性、そしてインフルエンザ検査も陰性で、ただの風邪だった模様。大事にならなくて良かったものの懐は真冬となった。
本当はここまで書いて、投稿ボタンを押せば終わりでしたが、見返していて、「いやまてよ、契約は契約って何だ?」となって、輸送約款を開く。
—輸送約款の抜粋ここから—
第17条払戻し及び払戻し手数料
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払い戻します。
- (2)旅客が、改札前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第7号に該当する場合を除く。)電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額
- (3) 死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が、乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
- 当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。
- (1)前項第1号、第3号から第5号まで、第8号(第3条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第9号に係る払戻し 200円
- (2)前項第2号に係る払戻し
- 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
- 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し
- 電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
- 発航時刻までの請求に係る払戻し
- 電子乗船券に記録(又は紙片乗船券の券面に記載)された金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
—輸送約款の抜粋ここまで—
これを読む限りは、今回の一件が「疾病その他旅客の一身に関する不可抗力」に該当すれば、払戻手数料は30%ではなく200円の支払で済むのでは?となる。再度問い合わせたものの、結果から言うと認められなかった。
Q. 予約便出発日数日前から咳・鼻水の症状があり、その後発熱した人がおり、病院で医師の判断によるPCR検査を受け、医師から検査結果が判明する日(予約便出発日より後日)まで、自宅待機するよう指示された。この場合、「疾病その他旅客の一身に関する不可抗力」には該当しないのでしょうか。
A. 該当しません。その取扱となるのは予約便出発日までに陽性が判明した場合のみ。仮に陽性が判明していた場合については、陽性判明者の部分のみが同扱いとなる。(つまり、医師の指示による自宅待機は「疾病その他旅客の一身に関する不可抗力」には該当しない。仮に検査結果が陽性だった場合に濃厚接触者となるのであなたも自宅待機と巻き添えを食らってももちろん該当しない。)
今回の払戻手数料は高いお勉強代になってしまった。自動車移動にしておけば、出発を取りやめても費用は発生しなかったのだから。
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